介護保険の住宅改修とは

介護保険改修工事の仕組みと申請

介護保険改修工事
家族で介護が必要になった際には、住宅環境を整えるためにリフォームが必要な場合があります。 階段や廊下に手摺を付けたり、浴室やトイレの改修などが考えられます。
【バリアフリー化などの改修工事に助成金を活用】
介護保険による住宅改修工事の助成制度があります。 介護のために必要になった住宅の改修工事費用の一部を負担してくれる制度で、支給対象や支払い方法、メリットなどをまとめてご案内いたします。

支給対象とメリット

介護保険の要支援1~2、または要介護1~5と認定された方
この認定された方が自宅に住んでいることが条件となります。 そのため、施設に入所されている場合や、一時的に住んでいる場合は支給の対象外となります。 ただし自宅に住むために改修工事をする必要がある場合の一時的入所や仮住まいに関しては、支給を受けられる場合があります。
自宅での事故予防と自立度の向上
介護が必要になった両親や身内の方が、自宅で転倒したりする事故を未然に防ぐ目的や、自立度の向上などに改修工事は役立ちます。 また介護者にとっても負担減というメリットもあり、家族の形に合わせた改修工事を補助制度を活用しながら実行できます。

支払額と支払方法

支給額は工事費用の70~90%で、最大20万円まで
自己負担額が所得に応じて10~30%必要ですので、最大支給額は14~18万円となっています。 ややこしい書き方ですが、「改修にかかった費用のうち20万円分までの申請」ができますが、申請額と支給額は所得によって異なります。
これを上回る工事費用は全て自己負担となりますが、地域によっては独自の住宅改修補助制度を設けている自治体もあります。
全額を工事業者に払った後で返還される償還払い制を採用
住宅改修工事が終わった後で、まず全額を工事業者に支払う必要があります。 業者によっては受領委任払いを選択できる場合もあります。 これは受領委任払い取扱業者にだけできる方法で、自己負担割合(10~30%)を業者に支払う方法です。
※ただし支給限度額超過分はこの限りではありません。

支払限度基準額の仕組み

1名に付き最大20万円までが支給限度額

介護保険の住宅改修工事に関する補助制度は、最大20万円(要支援・要介護認定者1名に付き)と定められていますが、複数回に分けての利用は可能です。 例えば小さな改修工事で5万円だけ利用した場合は、あと15万円までの範囲で再申請することができます。
【限度額を超えても再申請できる条件】
原則として1名に付き最大20万円となっている制度ですので、使い切ると補助対象は終わります。 しかし要介護区分が3段階以上重度になった場合、転居して転居先の住宅を回収する必要がある場合などは、再度20万円まで支給を受けられます。 ただし転居先が新築の場合は補助制度の対象外となります。

介護保険の住宅改修対象工事とは

手摺の取付やバリアフリー化が介護保険の住宅改修工事対象

手摺の取付
廊下、玄関、階段、浴室、トイレなどに手すりを取り付ける工事が対象となります。 移動の際の補助や転倒防止に役立つ改修工事で、手摺の形状は二段式、縦付け、横付けなど適切なものとなります。
福祉用具貸与に該当するもの、紙巻器付き棚手すりなどは支給の対象外です。
段差解消(バリアフリー)
リビングや廊下をはじめ、浴室、トイレなどの段差解消工事、傾斜解消スロープなどの改修工事です。 敷居の高さ調整や床のかさ上げなどが想定されます。
福祉用具に該当する浴室用すのこ、スロープ、踏み台などは支給の対象外です。
転倒防止のための通路面材料変更
リビングや廊下などの滑りやすい素材の床材を滑りにくいものに変更する工事です。 畳の和室から車いすのためにフローリングへの変更や、転倒しにくいビニル床材などに取り替える工事が当てはまります。
引き戸への変更
開き戸から引き戸への変更も事故防止につながる意味で支給の対象となります。 扉全体の変更だけに限らず、ドアノブの変更なども握って回すことが難しくなった状態であれば、ハンドル式に変更するなど簡単な工事も対象となります。
トイレの改修
今は少なくなってきましたが、和式トイレから洋式トイレに変更する工事も認められています。 立ち座りの負担を軽減し、ご本人が使いやすくなることが目的となっていますので、洋式トイレからより立ち上がり動作がしやすいものへの変更も認められます。

住宅改修費用の支給申請方法

支給申請から保険適用になるまでの流れ

1、ケアマネージャー等と相談

【相談窓口: 担当ケアマネージャー、住環境福祉コーディネーター】
住宅改修について「担当のケアマネージャー」、またケアマネージャーが付いていない方は「住環境福祉コーディネーター」に現在支障をきたしている部分を相談し、介護保険の住宅改修工事申請をするかを討します。

2、プラン作成と事前申請

施工事業者に現地調査をしてもらい改修の希望を伝えて改修プランを作成してもらいます。 これは複数の業者に相見積もりすることもできます。 工事費用や内容に納得ができたら契約をして、住宅改修の支給申請書類の一部を市区町村などに提出します。
※この時点で支給対象であるかの審査が行われます。
事前申請に必要な書類
  • 住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費見積書
  • 住宅改修後の完成予定状態がわかるもの

3、施工と支給申請

事前申請に従って工事を行い、工事完了後に領収書や振込明細等、施工業者に支払った費用が分かる書類などを市区町村に提出します。 これを支給申請と呼び、事前申請と相違がないか確認されます。 支給が必要であると最終確認が認められると改修費が支給されます。
事後申請に必要な書類
  • 住宅改修費用がわかるもの(領収書、振込明細書)
  • 工事費用内訳
  • 住宅改修後の完成後の状態を確認できる書類
  • 住宅の所有権の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)

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