築後年数要件を緩和するには、不動産売買契約前の確認が必要
耐震基準適合証明書を発行する際には、手遅れになっている場合が多く、購入したい物件が見つかった時点で弊社にご相談ください。
築後年数要件に抵触する物件を購入する場合で住宅ローン減税を希望する場合は、所有権移転前にやるべきこと、やってはいけないことがあります。
要件緩和の3つの方法
- 方法1) 引渡し前に耐震基準適合証明書を取得する
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物件の引渡し(所有権移転)前までに耐震診断や必要に応じて改修工事を実施して売主が申請者となり取得する方法です。
- 所有権移転前に耐震診断を実施することについて売主の許可が必要です。
- 耐震診断の結果が現行基準に満たない場合は改修工事が必要となり、所有権移転前に改修工事を実施する売主許可も必要です。
※2005年5月以前の木造戸建ての場合は高い確率で何らかの耐震工事をする必要があると判断されると思われます。
- 方法2) 引渡し前に既存住宅売買瑕疵保険を付保する
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引渡し前に瑕疵保険の現況調査を実施し、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書を取得する方法で、耐震診断が現実的ではない木造住宅以外の建物で有効な方法です。
- 所有権移転前に瑕疵保険の現況調査を実施することについて売主の許可が必要です。
- 現況調査の結果、劣化事象が指摘された場合は改修工事が必要となり、所有権移転前に改修工事を実施する売主許可が必要です。
- 売主が宅建事業者の場合、瑕疵保険の加入手続きは売主である宅建業者が行いますが、この業者が加入手続きを拒否した場合は買主側では保険手続きを行うことができなくなります。
※不動産売買契約後では手遅れですので、買付申込時の取引条件として売主の宅建業者との交渉材料にされることをお勧めします。
- 方法3) 引渡し後に耐震改修工事を実施し、耐震基準適合証明書を取得する
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売主の協力が得られない場合は、引渡し前に仮申請のみを行い、実際の工事は引渡し後に実施する方法です。
- 耐震改修工事実施が要件となることから、引渡し後の診断で現行基準を満たすことが判明した場合は制度対象外となります。
- 所有権移転後、居住開始までに改修工事を実施し証明書を取得する必要があります。(新住所登記をおこなってしまうと制度対象外となります)
- 登録免許税の減額は対象外となります。
※この方法3は木造戸建て住宅には現実的な方法ですが、手続きの進め方がややこしく制度対象外になる場合も多いので物件購入前に必ずご相談ください。